登記の事なんて・・・司法書士さんにお願いする物だと今まで思っておりましたが、案外自分でされる方もいるみたい。
簡単な住所変更などもそうですが・・・相続もかな?
法務局の窓口に行って個人が自分でしているのを初めて知りました。
でもね・・・自分で申請・・・やった事がないので最初は拒否反応が出てしまいました。
知らない事や難しい事って緊張するのですよね・・・。
やってみたら簡単だったのですが・・・
ちょっとでも文章や文字を間違えたらダメって言われるとね・・・
申請書にいくつ訂正印を押したか・・・・。
そもそも何故?所有している建物や土地の住所変更が必要だったか?
所有している土地と建物を売る時に、住民票に記載されている住所と登記申請している住所が一致していないと売却できないみたいです。
現在所有している中古住宅を購入した時は、アパートに住んでおりアパートの住所のまま、登記申請を司法書士さんにお願いしまいた。
(気の利く司法書士さんだとそのままの住所でいいか?聞いてくれるかと思いますが・・・)
登記には、以前住んでいたアパートの住所が記載されているのです。
そんな登記の住所変更なんて・・・知らないし思わないですよね~~~。
それを放置して、何度も引っ越しして住民票を移していると・・・
いざ所有している土地を売ろうと思った時に、その引っ越しした部分全部の証明が必要になるみたいです。
戸籍抄本などには出るのかな?そういう物が必要になります。
話は元に戻して・・・
法務局でもちょこっとアドバイスかな?教えてくれるのですが、これは市によっても対応が違うと思います。
私の住んでいる市は電話で予約し、30分間のみわからない事を聞ける感じでした。
それを利用して、ネットで検索して申請書を作ってネットに書いてあった通り収入印紙を用意して行ったら・・・・
なんと0円で出来てしまったので、収入印紙いらず。
何故0円だったか?
平成17年度くらいに行政区画が変更になり、その部分を含んでの住所変更になると0円になるみたいです。
0円にするには、いろいろと申請所の書き直しがあります。
①原因の日付の下に行政区画された日付の追加と「行政区画により変更」を記載して
②登録免許税の金額を0円にして、その隣の余白に「登録免許税法第五条第5号」と記入が必要
③簡単な住民票では、その経緯がわからないので、ちょっと特殊なのかな?
行政区画前の住所記載がある住民票と行政区画後の住所記載がある住民票を出すと経緯が説明出来る事になるみたいで私はOKをもらいました。
住民票を2枚を提出。これを市役所で説明して出してもらうのにもちょっと四苦八苦。
ここまで用意して。。。再度電話で予約して、中身をチェックしてもらってOKなら窓口に出せるって感じで終了です。
その後約1週間で住所変更が出来るみたいで、1週間後にもう一度法務局に行って完了通知をもらうみたいです。
今は申請出しただけなので、まだ完了まで終わってない状態です。